沖縄米軍基地問題

本日のニュースに「愛犬を米兵のピットブルにかみ殺された…」という記事がありました。

私がこの記事で着目したのは”海兵隊員はピットブルが逃走した際、米軍の憲兵隊や所属部隊には連絡したものの、県警には通報していなかったと明かした。理由について「憲兵隊から『日本の警察には逃げたことは連絡しないように』と言われた」と話したという。”という部分だ。

沖縄米軍基地に関しては、日常茶飯事すぎて首都圏でニュースとして取り上げられることは少ないですが、騒音・事件・事故などが日常的に発生しています。

そして、日米地位協定によって
「アメリカ軍人が公務中に起こした事件等についてアメリカが第一次的裁判権を持つこと」
が定められており、
「日本に駐留しているアメリカ軍人は常に公務中である」
という理屈で駐留アメリカ軍人の第一次的裁判権はアメリカにあり、日本の法律で裁くには高いハードルがある。

そのような体制の中で、米軍の憲兵隊が『日本の警察には(ピットブルが)逃げたことは連絡しないように』といったことはとても悪質な対応と感じざるを得ません。

もう一つこのニュースを見て頭をよぎったこととして、2024年度第3回の英検準1級のライティングの問題で
「Should people be banned from keeping dangerous animal as pets?」
という問題が出題されたことがあります。

関連記事に「ピットブルの飼育、禁止されているはずなのになぜ?」というものがありました。
この記事を書くために調べてみたところ、日本の法律(動物の愛護及び管理に関する法律)でも令和2年6月1日から一部の危険な動物を飼育することに禁止されましたが、闘犬であるピットブルは含まれていません。

記事によると米軍側の規定でピットブルの飼育は禁止になっているとのことですが、それこそ日本の法律では裁けません。
飼育禁止に当たらない動物であっても、危険な動物を飼っている飼い主には事故が起こった際には責任を負わせる法律は必要と思います。